相続税とは、相続によって財産を取得した場合に、その財産の額に応じて課される税金です。課税対象となるのは、本来の法律上の相続財産だけではなく、被相続人の死亡を原因として受け取る財産(みなし相続財産)も含まれます。下記に詳しく見ていきます。
1.相続税の課税対象となる相続財産
⑴ 本来の相続財産
相続税は、相続又は遺贈により取得した財産の全部に対して課税され、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてが相続税の課税対象となります。
営業権のように、法律上、相続財産に含まれないものも相続税の課税対象となります。
相続財産の評価方法は財産評価基本通達等に定められています。
⑵ みなし相続財産
みなし相続財産とは、法律的には相続財産には含まないが、税法上は相続財産とみなされる財産をいいます。代表的なものに生命保険金や死亡退職金、遺族年金といったものがあります。
例えば生命保険金は、被相続人がもともと保有していた財産ではなく、被相続人の死亡という事実の発生によって、保険契約に基づいて相続人が保険会社から直接保険金を受け取る権利を取得するものですので、相続法上は相続財産には属しません。
しかし、被相続人の死亡をきっかけに相続人が財産を得たという点で実質的には相続財産と同様の経済的効果を持つため、相続税法上、公平の観点から相続・遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象とされます。
以下、主なみなし相続財産について説明します。
ア 生命保険金等
上述のように、指定された保険金受取人の固有の権利ですので、本来の相続財産には含まれませんが、被相続人が生前に保険料の全部又は一部を負担していた場合は、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
相続財産とみなされる保険金の金額は、被相続人がその保険料の全部を負担していた場合には保険金全額が、被相続人が保険料の一部を負担していた場合には、保険金のうち被相続人が負担した割合に基づく金額となります。
なお、死亡保険金は被相続人の死亡により遺された家族の生活を保障するものですので、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が認められています。
イ 死亡退職金等
死亡退職金は、原則として、受取人の固有財産であって相続財産に属しません。しかし、相続税法上は、相続人の死亡により相続人に支払われる退職手当金功労金その他の給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
なお、これも非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が認められています。
ウ 信託財産
信託財産は受託者が所有する財産になりますので、相続財産に含まれませんが、信託によって受けた信託の利益は、遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
エ 生命保険契約に関する権利
相続開始の時に、まだ保険事故の発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、被相続人以外の者が契約者である場合、その契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料部分は、相続税の課税対象となります。
オ 定期金に関する権利
相続開始の時に、まだ給付事由の発生していない定期金給付契約(民間保険会社の個人年金など)で、被相続人が掛金や保険料の全部又は一部を負担し、被相続人以外の者が契約者である場合、その定期金に関する権利のうち被相続人が負担した掛金や保険料部分は、相続税の課税対象となります。
2.相続税の課税対象とならない相続財産
本来の相続財産又はみなし相続財産であっても、相続税の課税対象から除外されるものがあります。
たとえば、墓所、霊廟、祭具など、日常礼拝をしている物は相続税の課税対象とはなりません。
また、相続税の申告期限までに国や特定の公益法人に寄附した財産も相続税の課税対象とはなりません。
上述のように、相続人等が取得した生命保険金等や退職金等のうち一定の保険金の非課税限度額(500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分)までは、相続税の課税対象から除外されます。
以上見てきたように、法律的には相続財産には含まれなくても、相続税の対象になる財産がありますので、注意が必要です。
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