遺産分割協議後の日本の相続手続サポート

海外在住の相続人の方々へ

被相続人が単独で日本に住んでおり、相続人は海外におられる例も増えています。日本では、相続は必ずしも裁判所の関与は必要ではありませんが、原則として日本の法律に基づいて日本で行う必要があり、さらに、日本における相続税の申告や準確定申告なども必要となります。
外国に住む相続人がご自身でこれら複雑な手続をうまく調整して円滑に進めることは容易ではありません。また、相続後の海外送金は年々難しくなっています。

私たちは、日本における国際相続のエキスパートとして、海外の弁護士や会計士と密接に協働しながら、日本国内における遺言執行や金融機関対応、登記対応、相続税や準確定申告の申告対応について、一括して引き受け、海外との法律や税務との調整を行い、相続税・遺産税や所得税の申告・納税も期限までに完了し、「すべて任せて安心」な相続のお手伝いをいたします。

対象となる場合

  • 日本の資産について相続人間での遺産分割協議が成立しているが、相続人全員若しくは一部が海外在住者であるため、相続手続や日本からの送金に困難がある場合

例えばこんなケース

  • Case 01 父が日本で亡くなりましたが、唯一の相続人である私はずっと海外に住んでおり、日本には私名義の預金口座や住民票はなく、頼れる親族もいません。父名義の不動産や銀行預金など、どのように整理すべきでしょうか。
  • Case 02 日本の母の相続について兄弟間で話はついているのですが、私だけ海外在住のため、日本での手続きがスムーズに行くか不安です。

Support サポート内容

  • 相続人からの提供資料や独自調査に基づいて、被相続人の遺産状況を把握します。
  • 日本法で有効とされる遺産分割協議書を作成し、日本における様々な相続手続(預金・株式・不動産の現金化や名義書換)を 相続人の代理人として行います。
  • 相続した遺産を海外に円滑に送金します。
  • お住まいの国で税務申告が必要となる場合、適切な専門家を見つけて申告・納税をするサポートをします。

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