日本における遺言の執行請求

海外在住の相続人の方々へ

若い頃に海外に移住され、親きょうだいが日本におられる方も多くいらっしゃいます。日本にいるきょうだいと比べると、どうしてもきょうだい間の関係が希薄になってしまいます。
そのため親が遺言を遺していても、日本のきょうだいが遺言通りに執行をしてくれない場合もあります。

交渉代理は日本では弁護士にしか出来ません。日本にいるきょうだいが遺言通りに遺産を分けてくれない、相続放棄や遺贈放棄を求められる、といったお悩みに対して、安心して遺言者の遺志を実現できるよう遺言執行者や日本の家族に正しい遺言執行を行うよう交渉し、必要であれば裁判手続を用いて、故人の遺志に沿った遺言執行を実現するお手伝いをいたします。

対象となる場合

  • 遺言による海外在住の相続人に対する資産の分配が何らかの事情により滞っている場合

例えばこんなケース

  • Case 01 日本の母が亡くなり、きょうだいに均等に遺産を遺すとの遺言があったにも関わらず、きょうだいからは海外在住である私は母の老後の面倒をみていなかったとして不平等な内容の遺産分割の提案を受けています。

Support サポート内容

  • 故人が日本に新たな遺言を遺していないか、あらゆる手立てを用いて探索します。
  • 遺言が遺っている場合、遺言執行者に対して、早期の遺言執行を要求します。
  • 遺留分請求が問題となる場合も、もちろん対応いたします。

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