2025年10月1日から、公正証書の作成手続が大きく変わったことをご存じでしょうか。
公正証書の作成プロセスが本格的にデジタル化されるようになり、これまで公証役場へ出向く必要があった多くの場面がオンライン化されます。
本コラムでは、特に利用者に影響の大きいポイントを、実務家の視点でわかりやすく解説します。
1.インターネットによる嘱託が可能に
従来、公正証書を作成するためには、公証役場で印鑑証明書等による本人確認が必要でした。
しかし、制度改正後は、電子データ(公正証書にしたい内容)に電子署名(※) と電子証明書を付け、インターネットからメールで送信し、電子的に本人確認を行い、オンライン嘱託が可能になります。
これにより、役場に赴くことが難しい方でも、自宅や職場から嘱託手続を進められるようになり、利便性が大きく向上します。
(※) 電子署名とは本人が署名したことが示され、 署名後に改ざんがないことが確認できるものをいいます(電子署名法2条1項)。電子署名は、大きな括りでいうと電子サインの一種とも言えますが、第三者機関である認定局が発行する電子証明書により本人性や非改ざん性が担保され、高い証拠力が認められるものです。
2.ウェブ会議での公正証書作成(リモート方式)が可能に
新制度では、公証人との対面確認に代えてウェブ会議(Zoom等)を利用して内容確認を行う方式が認められるようになりました。
具体的には、
公証役場から招待メールが届き、ウェブ会議に参加する
→ 公証人が映像・音声により列席者の本人確認や意思確認を行う
→ 画面上に表示された公正証書案を列席者が確認する
→ 公証人から列席者に対し、案文を記録したPDFファイルがメール送信され、列席者は全員が電子サインを実施・送信する
→ 公証人が電子サインと電子署名を行い、公正証書が完成する
という流れとなります。
このようなリモート方式は、公証役場まで出向くことが困難な高齢者や遠隔地の居住者、仕事で役場へ行く時間が取れない方にとっては大きなメリットとなります。
もっとも、リモート方式の利用にあたっては以下の要件等を満たす必要があります。
(1) 嘱託人(公正証書の作成の依頼者)又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
(2) 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人が異議を述べていないこと
(3) 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めていること
上記の要件のほか、ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットの使用は不可)、電子サインが可能な機器(ディスプレイ、ペンタブレット、電子ペン)、メールアドレスが必要となります。
3.公正証書は原則「電子データ」で作成・保存
改正後は、公正証書は原則として電子データで作成・保存 されます。
このことから、嘱託人は電子サインをすればよいため、押印は不要となります。また、公証人も電子サインと電子署名を行うため、押印は不要となります。
さらに、完成した公正証書は電子データで発行・交付されるようになります(但し、希望すれば紙面での発行・交付も行われます。)。
以上の通り、公正証書作成手続のデジタル化により、日本における公正証書遺言を公証役場に行かずに作成することが可能となります。
もっとも、この新制度は法務大臣が指定した公証人(指定公証人)のいる公証役場から順次対応が始まることとなっており、全国一斉に新制度の運用がスタートされている訳ではありません。実際に運用が始まったばかりで、公証役場の予約は取りにくくなっている状況です。
また、海外からの利用は議論されておらず、現段階では難しい状況です。
ですが、日本で公証役場まで行かなくても良いことから、今後、日本でも利用が増えていくものと考えられます。
4.手数料の見直しと利用促進のための負担軽減策
デジタル化とあわせて、公正証書の作成手数料の改定も行われました。
特に、目的価額が50万円以下の少額契約について新たな区分が設けられたことで従来より安価に公正証書が作成しやすくなりました。
また、ひとり親家庭や身寄りのない高齢者などの社会的配慮が必要な層への手数料軽減も導入されました。
以上、公正証書作成手続のデジタル化に関して、実務家の視点でわかりやすく解説しました。
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