依頼者:アメリカ在住日本人(被相続人の子)
被相続人:日本在住日本人
1. 事案
日本在住の被相続人の遺産を、日本在住の他の相続人(依頼者のきょうだい)と米国在住の依頼者がそれぞれ相続することになりました。被相続人は遺言を残しており、日本在住の他の相続人が遺言執行者に就任していましたが、相続開始後1年以上もの間、遺言に基づく財産の分配が行われませんでした。米国在住の依頼者は日本の他士業にも相談されていたようですが、効果が得られなかったため、当方事務所に交渉の代理を依頼されました。
2. 課題
日本在住の他の相続人と米国在住の依頼者は、特別受益について意見が対立する関係にあり、両者の考えや要望を調整する必要がありました。
また、遺言では預金や有価証券そのものを分割して相続させることとなっていましたが、日本の銀行や証券会社では、マイナンバーのない海外在住者が口座を開設することは困難であるため、米国在住の依頼者の財産の受け取り方が問題となりました。
3. 当事務所の対応
まず、遺言執行者である日本在住の相続人に遺言通りに財産を分配していただくよう理解を求める交渉を粘り強く行いました。
実際の執行の場面では、海外在住の相続人は、上場株式などを遺言通りに分配することがなかなか困難なこともありましたので、実質的に換価分割の方法で米国在住の依頼者が財産を受け取れるよう遺言執行者との協議を行いました。
なお、日本でこのような交渉の代理ができるのは、弁護士と(金額が140万円以下の場合に限り)司法書士だけになります。
4. 成果
海外在住のため日本在住の他の相続人との話し合いも困難だったところ、当方が代理人となったことで、直接交渉の精神的な負担もなく、最終的には、米国在住の依頼者には遺言通りの財産を受け取っていただくことができました。財産の受け取り方の問題に関しても、遺産自体は日本在住の相続人が取得し、代わりに米国在住の依頼者は遺言で取得するはずであった財産の評価額相当を日本在住の他の相続人から金銭で支払ってもらう方法によって解決することができ、結局、当初想像されていた額の2倍ほどを受け取られる結果となりました。