依頼者:アメリカ在住日本人(被相続人の甥姪)
被相続人:日本在住日本人
1. 事案
日本でお亡くなりになった被相続人にはめぼしい財産がなく、第1順位の相続人は相続放棄の申立てを行いました。その結果、第2順位の依頼者(米国在住)に相続権が移ってしまいました。
2. 課題
依頼者は、被相続人とは親族として面識はあるものの長らく交流もなく、また被相続人の資産状況が不明であったため、突然、自身に移った相続権をどうすべきか困っておられました。
3. 当事務所の対応
依頼者のご意向を確認し、相続放棄の申立てをお勧めしました。
国際相続の事案では、 被相続人が外国人であったり、日本人であっても海外居住者であったりという場合には、日本の家庭裁判所に相続放棄の国際裁判管轄が認められるか、適用される法律は日本法でよいか、あるいは外国法を適用すべきかといった複雑な問題をクリアする必要があります。
本件は相続人が海外在住者であるというパターンの国際相続事案でしたが、被相続人は日本在住の日本人の方であったため、国内相続の事案と同じ処理が可能でした。海外在住者にとっては、ご自身で戸籍謄本等を取寄せることは難しいものがありますが、当方が代理人として申立てに必要な戸籍謄本等の公的証明書の取寄せを行い、相続放棄の申述書の作成や提出まで依頼者にはご負担なく手続を完了することができました。
4. 成果
依頼者は、関係性の希薄な被相続人の財産や債務を抱え込むことにわずらわしさや不安を抱いておられましたが、熟慮期間内にスムーズに相続放棄の申立てを行うことができました。