依頼者:日本在住アメリカ人(元日本人・被相続人の配偶者)
被相続人:日本在住アメリカ人(元日本人)
1. 事案
被相続人は、長年、米国に居住し米国市民権を取得しましたが、後に日本に帰国し日本でお亡くなりになりました。被相続人は、日本だけでなく、米国にも多数の資産を所有していました。
2. 課題
依頼者は、被相続人の資産状況を正確に把握していなかったため、どこにどのような財産があるのかが分からず、また不慣れな相続手続にどのように対応すればよいか途方に暮れておられました。さらに、依頼者は、相続後はできるだけシンプルに資産管理が行えるよう財産を整理することを希望しておられました。
日米の資産が相当な額であったため、両国の相続税や遺産税の申告納税をどうするかという問題もありました。
3. 当事務所の対応
まず、残された大量の書類を国際会計士とともに精査し、被相続人の資産状況を把握するところから作業を始める必要がありました。
各ステートメントから、米国の資産のほとんどは被相続人と依頼者の共同名義となっていることが判明し、相続と同時に被相続人の権利が依頼者に移転するものであったため、現地でプロベートを行う必要はありませんでした。しかし、米国の金融機関は基本的に権利者からの直接の問合せにしか応じないため、資産内容に関する照会や相続手続は依頼者本人が行う必要がありました。そこで、国際電話で依頼者と米国の金融機関の担当者と当方事務所の三者をつなぎ、当方が適宜通訳をしながら、金融商品の換価と日本への送金手続を進めました。
また、被相続人は日本国内に複数の不動産を所有しており、立地状況等から売却が難しい物件も一部含まれていましたが、複数の不動産業者に働きかけ最も良い条件の買手を探すことに努めました。
税務面では、米国の遺産税の申告を担当する現地の公認会計士、日本の相続税の申告を行う日本の税理士と連携し、両国での申告の準備を進めました。
4. 成果
最終的には日本・米国双方の資産の相続手続を完了させ、米国にあった資産や日本国内の不動産全てを換価することができました。そして、相続人が希望された通り、現預金によるシンプルな資産管理を実現することができました。
米国の遺産税は高額な基礎控除(2023年現在、約14億円)や配偶者控除があるため、本件では遺産税の課税はありませんでしたが、日本では高額な相続税の課税がありました。ですが、資産の換価を円滑に進めたことで、申告期限内に相続税を納付することができました。