Lawyer
Kazuhiko Nishihara
私はこれまで数多くの国内・国外案件を扱ってきましたが、中でも特徴的なのが、国際的な要素を持つ相続案件処理の経験が多くあることです。海外に資産がある、相続人が海外にいるといった国際相続案件を円滑に進めるためには、日本だけではなく外国の法律や税務に関する知識が必要なことはもちろん、現地の弁護士や会計士といった専門家との連携が必須です。
私および弊事務所のメンバーは、Consulegisという国際弁護士ネットワークに所属しており、主にヨーロッパ・東南アジア・北南米の専門家と交流があるため、これまでの国際案件でもそれを活用して協働してきました。2023年からは、私はボードメンバーとして運営に参画しています。また、私と阪口はアメリカ有数の相続専門家協会であるHawaii Tax Instituteにアドバイザリーボードメンバーとして参画しており、私は年度総会における講演者として英語及び日本語で積極的に情報発信を行っております。2023年には、これらの活動を通して得た知見や実務経験をまとめ、主に日米の相続法・相続税に焦点を当てた『基礎からわかる国際相続の実務Q&A』を日本加除出版より上梓しました。
相続問題は、残された家族にとって、時には悲しみに暮れる時間さえ奪ってしまうほどの大きな負担となります。ましてや言葉や制度が異なる外国での手続きを前に、何をどこから手を付けたらいいかわからず途方に暮れる遺族の方を多く見てきました。私たちは、深い思いやりを持って、こういった方々の負担を少しでも減らしたい、そしてご自分たちの人生を前向きに生きていくための大きな安心を提供したいという思いで取り組んでいます。
京都大学法学部卒業
京都大学大学院法学研究科修士課程修了(会社法専攻)
ノースウェスタン大学ロースクール(LLM)修了
立命館大学ビジネススクール大学院経営管理研究科(MBA) 非常勤講師(2024年4月~)
日本語・英語
Hideko Sakaguchi
私個人としては、これまでに相続事件に関わらせていただく機会が比較的多く、相続の分野については多くの経験を積んできたと自負しております。
また、最近は、アメリカ、イギリス、オーストリア、スペイン等の国々と被相続人や相続人が関わり合いを持つ場合や、海外に相続財産があり現地での相続手続が必要となる場合など、海外の弁護士や会計士等の専門家と連携して解決する事案をお引き受けすることも増え、国際相続事件に関する知見も広めております。
国内で全てが完結する相続の場合であっても、多くの人にとっては、不慣れな相続手続や相続税の申告をご自身で行うことは大変です。まして、言葉が通じず、日本とは異なる法制度や税制に沿って、海外でも様々な手続きが必要となる国際相続では、ご遺族の不安はいかばかりかと思います。国際相続事件に関するこれまでの経験と弊事務所の国内外の専門家とのネットワークを駆使して、ご遺族が安心して相続手続を終えられるよう円滑なサポートを行わせていただきます。すでに相続が発生している場合はもちろん、ご自身の将来の相続についてご相談されたい方も、お気軽にご連絡ください。
上智大学法学部国際関係法学科 卒業
大阪商工会議所女性会
国際私法学会
Ryoko Yabuki
個人のご相談者様からお話を伺う場合、話しやすさには気を付けています。
普段弁護士と接触することのない個人のご相談者様にとっては、「弁護士は敷居が高くて話しにくい」とか「こんなこと弁護士には話せない」とお考えになることもあると思います。私自身、かつて司法修習生だった頃、法律事務所に電話を一本かけるのに非常に緊張し、話す言葉をメモして電話で読み上げたことを今でもよく覚えています。
ですが、せっかくご相談いただく以上、ご相談者様が消化不良のまま終わるのは不本意ですし、自分の対応一つでご相談者様の満足度が変わるのであれば、そこは最大限配慮したいと考えています。
相続の分野では、ご相談者様が、財産をどのように遺したいか、一緒に考えさせていただく業務に注力しています。「遠方の田舎の、いわゆる『負』動産を子どもたちに引き継がせるのはかわいそうだ。それだけ引き継がせないようにはできないだろうか」。一見、勝手な主張のように聞こえるかもしれません。しかし、訪れたこともない田舎の不動産を遠戚から相続してしまうことはままあり、それを処理するのは大変なんですよね。ですから、そういう不動産を子どもたちに引き継がせたくないというお気持ちはよく分かります。このケースでは公証人と相談しながら、公正証書遺言を作成し、ご相談者様にもご納得いただきました。
「子どもたちのうち、長男に全ての財産を遺したい」そのお気持ちをそのまま遺言にするのはさほど難しいことではありません。しかし、その遺言では、他の相続人から文句がでないだろうか。遺留分侵害額請求がなされて、子どもたちの間で争いが起こるのではないか、それはご相談者様の本意に沿うものだろうか。私たちは、そのようなことも踏まえて財産の遺し方を一緒に考えさせていただきます。
皆さんの財産の遺し方、是非一緒に考えさせてください。
同志社大学法学部法律学科 卒業
The Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) 認定調停人
薬害肝炎大阪弁護団
全国B型肝炎訴訟大阪弁護団
HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟大阪弁護団
大阪弁護士会国際委員会