国際相続コラム

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アメリカの遺言の種類について教えてください

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アメリカでは通常、18歳以上であれば遺言の作成が可能です。なおジョージア州法では14歳、ルイジアナ州法では16歳で遺言の作成が可能です。

アメリカでは証明遺言が一般的によく用いられていますが、自筆遺言や電子遺言も有効とする州もあります。以下で詳しく解説いたします。

1.遺言の種類

証明遺言(Attested Will)

アメリカで一般的に用いられている遺言で、作成手続は日本の公正証書遺言の作成手続と似ています。証明遺言の基本的な要件は、①書面、②遺言者の署名(氏名がタイプされているなら署名はイニシャルでも構いません)、③2名の証人の立会い(Attestation)です。なお、ルイジアナ州は2名の証人に加え公証人を要件としています。

証人は、原則として、遺言が適法に作成されたことを遺言者の死後にプロベート裁判所で証言する必要があります。しかし、証人が署名に際し、①遺言者が適法な手続に基づいて遺言を作成した旨を宣言する「証明文言」を加え、さらに②宣誓して公証人の公証を受けた「自己証明宣誓供述(Self-proving Affidavit)」にすることで、遺言の有効性を証人が裁判所で証言する必要はなくなります。

公証遺言(Notarized Will)

コロラド州とノースダコタ州では、遺言者の署名が公証されていれば証人の署名は不要とする公証遺言の作成が可能です。

証人を不要とする点で、日本の公正証書遺言とは異なります。

自筆遺言(Holographic Will)

アメリカでもおおよそ半数の州で自筆遺言は遺言として有効とされており、証人も不要です。自筆の範囲については、改正前の日本の自筆証書遺言のように全文、日付、署名を全て自書する必要があるとされる州もかつては多くありましたが、現在は多くの州で、遺言者の署名及び遺言の本質的部分(Material Portions)が自筆であれば、有効な自筆遺言とされます。なおミシガン州など、書式を埋めて作成する自筆遺言も有効とする州も多くあります。

※自筆遺言が認められる州

アラスカ,アリゾナ,アーカンソー,カリフォルニア,コロラド,ハワイ,アイダホ,ケンタッキー,ルイジアナ,メイン,ミシガン,ミシシッピ,モンタナ,ネブラスカ,ネバダ,ニュージャージー,ノースカロライナ,ノースダコタ,オクラホマ,ペンシルバニア,サウスダコタ,テネシー,テキサス,ユタ,バージニア,ウェストバージニア,ワイオミング(軍隊所属時のみ,メリーランド,ニューヨーク)

電子遺言

ネバダ州では、厳格な要件の下、電子署名が付されたコンピュータファイル形式の遺言も認められています。

2.外国方式の遺言の日本における有効性

日本では認められない方式による遺言でも、遺言者の本国法や、遺言作成地の法で認められる方式で作成されていれば、日本でも有効な遺言の方式として認められます。

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