海外在住者が日本で行われる相続手続に参加する場合に問題となるのが日本からの送金方法ですが、遺産分割協議書があったとしても、原則、日本の銀行は、相続人の取得分を海外口座へ直接送金することは対応していません。以下詳しく解説いたします。
日本の銀行は相続預金の払戻に応じる場合、原則として相続人の国内口座に振り込む方法で行い、窓口での現金による払い戻しや相続人の海外口座への直接送金などは通常行いません。
生命保険の保険金の支払いも、相続預金同様、受取人や相続人の国内口座に振り込む方法により行うのが通常です。
また、有価証券に関しては、被相続人名義の証券口座で預託中の有価証券等を相続人名義の証券口座に移管する必要があり、この手続きが完了するまで有価証券を売却することはできません。
そのため、相続人が海外在住者で国内に口座がない場合には、日本の相続財産を受け取るのに不便が生じます。加えて、日本に住所がない場合、国内で新規に銀行口座や証券口座を開設することは極めて難しくなっています。
そこで、これらの問題を避けるために、日本在住の他の相続人が遺産を相続して受領し、海外在住の相続人に対して代償金を支払う内容の遺産分割協議にしたり、遺産分割を代理する弁護士がこれらを代理して受領し、海外送金を行う方法が考えられます。
また、相続人が海外にいる場合は、遺言で日本在住の親族や日本の弁護士を遺言執行者に指名しておくことも有効な対策となるでしょう。
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