解決事例/依頼者の声

Cases&Voice

アメリカの方式に従って作成された遺言があり、アメリカの資産だけではなく、日本の資産もその執行の対象となることが遺言に定められていたケース

  • 日本における外国遺言の検認と執行

依頼者:日本在住アメリカ人(元日本人・被相続人の配偶者)

被相続人:日本在住アメリカ人(元日本人)

1. 事案

被相続人は、長年、アメリカに居住し、アメリカ市民権を取得した元日本人の方でした。アメリカ居住中に現地で資産を形成され、現地の方式に従った遺言書を作成されていました。後に、被相続人は日本に帰国され、日本でも不動産や預金など複数の資産を形成されました。被相続人の遺言には、アメリカの資産に限らず、被相続人に帰属する全財産がその執行の対象となることが定められていました。

2. 課題

日本の資産について被相続人の遺言に基づき相続手続を行う場合、公正証書遺言以外の遺言については家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。

また、被相続人が日本国籍を離脱して外国籍となっておられたため、相続関係を証明するには通常とは異なる証明書類等が必要になります。

3. 当事務所の対応

アメリカの遺言は公証人による公証がありましたが、日本における諸手続を円滑に進めるため、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行いました。本件の遺言は外国語で作成されたものであったため、申立書に翻訳文を添えて家庭裁判所に提出しました。また、検認の申立ての際には、相続関係を証明するため被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等の提出も必要となりますが、本件は被相続人も、相続人も、日本国籍を離脱していたケースであったため、国籍離脱後の身分関係はアメリカのバイタルレコード(死亡証明書や婚姻証明書等)を取得して証明しました。

さらに、検認期日当日には、弁護士も依頼者と一緒に家庭裁判所に赴き期日に出席しました。

4. 成果

被相続人と一緒に長くアメリカで生活してこられた依頼者は日本の相続手続全般について不案内であり、日本で遺言に基づく相続手続をどのように始めれば良いか困っておられましたが、申立ての準備から検認期日の出席まで全て弁護士によるサポートを受けることができ、負担なく必要な手続を完了させることができました。

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