国際相続コラム

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海外に居住していた被相続人について、相続人は日本で相続放棄ができるでしょうか

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結論から言うと、相続放棄の国際裁判管轄は、被相続人(お亡くなりになった方)の住所地等にしか認められないため、被相続人が外国居住者である場合には、緊急管轄が認められない限り、その相続人は日本で相続放棄をすることはできません。

相続の放棄や限定承認の申述について、日本の家庭裁判所に国際裁判管轄が認められるのは、以下の場合です。

① 相続開始の時に被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない又は居所が知れない場合には相続前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していた時を除く)

② 限定承認を受理した場合の相続財産管理人の選任に関する審判事件については、相続財産が日本国内にあるとき

つまり、被相続人が日本在住であれば、相続人が外国在住者であっても、日本の家庭裁判所に相続放棄の国際裁判管轄が認められます。

一方、被相続人が日本人であっても外国在住者である場合、また全ての相続人が日本居住者だとしても、条文上は、国際裁判管轄は日本の家庭裁判所に認められないため、日本で相続放棄をすることはできないとされています。

もっとも、緊急管轄が認められた例は多く報告されていますので、まずは専門家にご相談ください。

 

国際的な要素を含む相続問題でお悩みの方は、経験豊富な弊事務所へまずはお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ。

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