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タックスヘイブン対策税制について教えてください

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国税庁が租税回避に対する課税手段として準備している、タックスヘイブン(租税回避地)対策税制について解説します。

1.タックスヘイブン対策税制

⑴ タックスヘイブン対策税制の概要

日本企業が海外に支店を設けて事業活動を行った場合には、支店の所得は日本企業の所得として日本の法人税の対象となります。

ところが、日本企業が海外に子会社を設立して事業活動を行った場合には、子会社の所得は親会社に配当されない限り日本の法人税の対象とならないのが原則です。

この原則によれば、たとえばタックスヘイブン(租税回避地、軽課税国)に特許権を現物出資して子会社を設立し、子会社に多額のライセンス収益を発生させても、日本への配当がない限り日本の課税権は及ばないことになります。

そこで、日本でもタックスヘイブン対策税制度を設立し、一定の条件を充たす場合には、タックスヘイブンに設立された子会社の収益を、日本企業(個人も含みます)の収益とみなして日本における課税の対象とすることにしています。

⑵ 平成29年度税制改正

平成29年度改正で、タックスヘイブン対策税制の対象となる条件が大幅に改正されました。

タックスヘイブン税制は租税回避の防止が目的ですから、海外子会社が真正の事業活動を行っている場合にまでは原則適用されません。原則として制度の適用外となるのは以下の場合です。

① 事業基準:株式等の保有等を主たる事業とするものではない(ただし統括会社については別途規定があります)。

② 実態基準:主たる事業を行うのに必要な事務所・店舗・工場などの固定資産を有する(賃貸でも構いません)。

③ 管理支配基準:事業の管理・支配および運営を自ら行う。

④ ⒤ 非関連者基準:卸売業、保険業など一定の事業の場合に、各事業年度において関連者以外との取引が収入金額の50%を超えている(非関連者基準)。

(ii)所在地国基準:一定の事業以外の事業を行う場合でその事業を本店所在地国で行っている。

 

もっとも、外国子会社等が経済活動基準を全て満たす場合であっても、配当等、利子等、有価証券の貸付対価、有価証券の譲渡損益、デリバティブ取引損益、外国為替差損益、その他の金融所得、保険所得、固定資産の貸付対価、無形資産等の使用料、無形資産等の譲渡損益など、実質的活動のない事業から得られる所得(いわゆる受動的所得)については、内国法人等の所得とみなし、それを合算して日本での課税の対象となります(受動的所得の合算課税)。

なお、キャプティブ子会社に留保された利益を、日本の親会社に配当金として配当する場合、海外子会社からの配当益金不算入制度により配当所得は非課税となります。

⑶ 平成31年度税制改正

平成31年度税制改正で、アメリカの法人税の税率が21%となったことから一定の外国関係会社をペーパー・カンパニーの範囲から除外するとともに企業グループ内の再保険を専門に引き受けるキャプティブをターゲットとした改正がなされました。

具体的には、

①各事業年度の非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として計算した割合が10%未満であり、かつ

②各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が50%未満である場合

には、当該会社は「特定外国関係会社」に該当し、その所得金額のうち、国内企業の持分等に対応する金額が国内企業の所得に合算されて課税されることとなりました。

 

 

このように、世界各国において資産移転に対する税制の整備は強化されてきており、海外資産を含むエステートプランニングには専門家の関与が欠かせなくなってきています。お困りごとは経験豊富な弊事務所へ、まずはお気軽にご相談ください。

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