海外にも遺産がある場合、日本の相続だけでは完結せず、海外での手続きが必要になることがあります。国によるルールの違いや、手続きの重複を心配される方も少なくありません。
今回は、海外資産を含む相続手続きに関してよくある質問をまとめました。
Q1:亡くなった父の遺産には、ハワイのコンドミニアムや預金もありましたが、亡父も私たち相続人も、全員日本在住日本人です。この場合、相続手続きは日本だけで完了しますか。
A1:当事者が全員日本在住日本人であっても、遺産が海外にある場合は、遺産のある場所(このケースの場合ハワイ)でも相続手続きを進める必要があるのか、また、ハワイで相続手続きが必要な場合に適用される相続法はどの国の法律になるのかが問題になります。
さらに、日本だけでなくアメリカでも納税をする必要があるのかの検討も必要です。
現実問題としては、ハワイ所在の不動産は、アメリカでのプロベートという裁判所の監督下での相続手続が必要になり、これには時間(通常1~3年程度)も費用(現地の弁護士と、調整役となる日本の弁護士の費用)もかかります。
Q2:海外で作成した遺言書は日本でも有効ですか?
A2:海外で作成した遺言も、一定の形式を満たしていれば、日本でも有効と認められる場合があります。
たとえば、作成地の法律や本人の国籍の法律に従って有効に作成されていれば、原則として日本でも有効です。
Q3:海外にある財産の相続手続きはどこから始めればいいですか?
A3:まずは財産の所在地と種類を整理することから始めましょう。
手続にはそれぞれの国の専門家の関与が必要になります。必要書類や手続きの進め方は国ごとに異なるため、早めに状況を把握しておくとスムーズです。
以上、海外資産を含む相続手続きに関してよくいただくご相談内容でした。
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