海外資産がある場合の相続手続サポート

日本居住の相続人の方々へ

被相続人が海外に資産を遺して亡くなった場合、日本だけでなくその国においても、相続手続や相続税申告が必要となります。 日本では、必ずしも裁判所の関与は必要ではありませんが、裁判所や公証人による手続が必要とされる国々もあります。また、日本では原則として日本の法律に基づいて相続手続が進みますが、外国にある遺産や被相続人が外国籍の方については、外国の法律に基づく必要がある場合があります。

これら複雑な手続をうまく調整して円滑に進めることは容易ではありません。私たちは、現地の弁護士や会計士と密接に協働しながら、複数の国で異なる相続法上の手続を行い、相続税・遺産税や所得税の申告・納税を期限までに完了し、「すべて任せて安心」な相続のお手伝いをいたします。

対象となる場合

  • 日本の相続人が海外在住のご親族の遺産を相続する場合
  • 相続財産の中に海外資産が含まれる場合
  • 外国の遺言に基づき現地で相続手続を行う場合
  • 外国の信託に基づき現地で承継手続を行う場合

例えばこんなケース

  • Case 01 亡くなった父はハワイにコンドミニアムを所有していましたが、どんな手続が必要になるのかわかりません。
  • Case 02 外国に嫁いでいた姉が亡くなり、私が信託の受託者に指定されていましたが、言葉がわからないので、先方とのやり取りができません。

Support サポート内容

  • 海外の金融機関に遺された預金を日本に送金します。
  • 海外に遺された不動産を売却して換金し日本に送金します。 現地不動産を所有し続ける場合には、海外での必要な相続手続が速やかに完了できるよう万全のサポートを行います。
  • 海外の信託(トラスト)や合有名義預金(ジョイントアカウント)の処理を行い、日本に送金します。
  • 相続人間で争いが生じる可能性がある場合には、相続人間の話合いが円滑に進むように調停を行い、円満な国際相続を実現します。
  • 海外の会計士と連携して外国での相続税・遺産税の申告をサポートすると共に、日本の会計士と連携して、
    日本における相続税の申告のサポートを行います。

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