日本居住の相続人の方々へ
被相続人が海外に資産を遺して亡くなった場合、日本だけでなくその国においても、相続手続や相続税申告が必要となります。 日本では、必ずしも裁判所の関与は必要ではありませんが、裁判所や公証人による手続が必要とされる国々もあります。また、日本では原則として日本の法律に基づいて相続手続が進みますが、外国にある遺産や被相続人が外国籍の方については、外国の法律に基づく必要がある場合があります。
これら複雑な手続をうまく調整して円滑に進めることは容易ではありません。私たちは、現地の弁護士や会計士と密接に協働しながら、複数の国で異なる相続法上の手続を行い、相続税・遺産税や所得税の申告・納税を期限までに完了し、「すべて任せて安心」な相続のお手伝いをいたします。