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外国遺言が遺っていた場合
遺言の効力やその執行手続は、日本と外国では大きく異なります。
私たちは故人の遺志である遺言が円滑に日本において実行されるよう、日本で遺言の検認を家庭裁判所に申立てたり、遺言執行者に就任して遺言の執行を行います。 また、海外の遺言執行者のために、日本における遺言執行をサポートします。
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