海外在住の相続人の方々へ
若い頃に海外に移住され、親きょうだいが日本におられる方も多くいらっしゃいます。日本にいる家族同士と比べると、どうしても関係が希薄になってしまい、自分が思ってもみなかった遺言が遺されていることがあります。しかし日本では、遺言によっても奪うことのできない遺留分という権利が認められています。
具体的には、遺留分を侵害した者に対して、金銭債権である遺留分侵害額請求権が認められます。
遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分侵害を知ったときから1年です。
海外在住の相続人を代理して、日本の相続法に基づいて、納得のいく相続を実現します。