日本における遺留分侵害額請求

海外在住の相続人の方々へ

若い頃に海外に移住され、親きょうだいが日本におられる方も多くいらっしゃいます。日本にいる家族同士と比べると、どうしても関係が希薄になってしまい、自分が思ってもみなかった遺言が遺されていることがあります。しかし日本では、遺言によっても奪うことのできない遺留分という権利が認められています。

具体的には、遺留分を侵害した者に対して、金銭債権である遺留分侵害額請求権が認められます。
遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分侵害を知ったときから1年です。
海外在住の相続人を代理して、日本の相続法に基づいて、納得のいく相続を実現します。

対象となる場合

  • 遺言によると、遺産の全て若しくはほとんどの遺産を日本の相続人が取得し、海外在住の相続人は遺産を全く取得できない又は僅かな遺産しか取得できない場合

例えばこんなケース

  • Case 01 日本の母が亡くなり、海外在住である私の知らないうちに作成されていた遺言には私以外のきょうだいに全財産を遺すとありましたが、納得できません。

Support サポート内容

  • 日本の法律に基づいた遺留分の計算を、他の相続人からの提供資料や、独自の調査に基づいて行います。 遺留分算定の対象となる基礎財産の価額は、①被相続人が相続開始時に有した財産に、②生前贈与した財産の価額を加え、
    ③債務の全額を控除した金額です。
  • 海外におられる相続人のために、出来るだけ早期に遺留分を取得して海外に送金します。

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