依頼者:日本在住日本人(被相続人の親族であり、不動産の共有者同士)
被相続人:日本在住アイルランド人
相手方:イギリス在住のアイルランド及びイギリス在住のイギリス人
ご相談内容
依頼者は、複数の親族とともに共有する収益不動産の売却を進めていましたが、売買契約の締結直前に共有者の一人が急逝されました。
亡くなった共有者はアイルランド国籍であり、その相続人はイギリスに居住していました。
依頼者は相続人らと面識がなく、
- 海外の相続人と連絡が取れるのか
- 不動産売却を進めることができるのか
- 相続登記はどのように進めればよいのか
といった不安を抱え、当事務所へご相談いただきました。
問題点
1.海外在住の相続人全員との連絡が必要だったこと
不動産売却を進めるためには、被相続人の共有持分について相続手続を完了させる必要がありました。
しかし、相続人は複数名おり、いずれも海外に居住していました。
まずは相続人全員を把握し、連絡を取り、必要書類を準備してもらう必要がありました。
2.日本での相続登記に必要な海外書類を準備する必要があったこと
被相続人はアイルランド国籍でしたが、本件不動産については日本法に基づいて相続手続や登記手続を進める必要がありました。
そのため、
- 遺産分割協議書
- 宣誓供述書
- サイン証明
- 居住証明
など、日本の登記手続に必要な書類を、それぞれの居住国の制度に合わせて取得する必要がありました。
3.不動産売却自体が頓挫するおそれがあったこと
当初予定されていた買主は、途中で事情により購入を辞退しました。
そのため、相続手続だけでなく、新たな買主探しも必要となり、不動産売却が長期化するリスクが生じていました。
当事務所の対応
当事務所では、まず海外在住の相続人全員との連絡体制の構築を進めました。
当初は相続人との連絡が取れない可能性も想定し、不在者財産管理人の選任申立てについても検討しましたが、幸いにも全員と連絡を取ることができ、海外在住の相続人の代理人弁護士も就任したため、円滑に協議を進めることができました。
また、
- 遺産分割協議書(宣誓供述書)の作成
- サイン証明や居住証明の取得支援
- 相続登記に必要な書類の整備
- 法務局との事前協議
などを行い、登記手続を進めました。
さらに、不動産売却についても、当事務所から実績のある仲介業者をご紹介し、新たな買主の探索をサポートしました。
解決結果
海外在住の相続人らから必要書類を円滑に取得することができ、相続登記を期限内に完了することができました。
また、新たな買主も見つかり、当初予定していた売買代金を上回る条件で売買契約を成立させることができました。
所有権移転登記に必要な書類の準備もスムーズに進み、依頼者をはじめとする共有者、そして海外在住の相続人全員にとって納得のいく形で不動産売却を実現することができました。
本件のポイント
海外在住の相続人がいても日本の相続手続は進められます
相続人が海外に居住している場合でも、日本国内の不動産について相続登記や遺産分割を行うことは可能です。
もっとも、海外には日本のように戸籍制度がないことがほとんどですから、相続関係を証明するため通常とは異なる書類を準備する必要があります。
不動産売却中に共有者が亡くなると相続手続が必要になります
共有不動産の売却手続中に共有者が亡くなった場合、その持分について相続手続を完了しなければ売却を進めることができません。
売却スケジュールに大きな影響を与えることもあるため、迅速な対応が必要です。
国際相続では海外の制度と日本の制度の両方を理解する必要があります
海外在住の相続人が関与する相続では、
- 相続人調査
- 海外書類の取得
- 相続登記
- 不動産売却
などを並行して進める必要があります。
当事務所では、海外在住の相続人が関与する日本国内の相続手続や不動産売却案件について、多数の取扱実績があります。
海外在住の相続人との相続手続や共有不動産の売却でお困りの方は、お気軽にご相談ください。