解決事例/依頼者の声

Cases&Voice

アメリカの相続は終わったのに日本の相続が終わらない?|海外在住の相続人が関与する遺産分割調停を解決した事例

  • 依頼者の声あり
  • 海外在住の相続人の日本の相続サポート

依頼者:アメリカ在住日本人(被相続人の子)

被相続人:日本在住日本人

相手方:日本居住日本人、海外居住日本人

ご相談内容

被相続人はアメリカに居住していた日本人で、アメリカと日本の両方に財産を残して亡くなられました。

依頼者はアメリカで人格代表者(相続財産管理人)としてプロベート手続を進め、アメリカ国内の相続手続は無事に完了していました。

しかし、日本に残された財産については遺言がなく、相続人全員による遺産分割協議も成立していない状態でした。

さらに、相続人は日本と海外の複数の国に居住しており、一部の相続人については所在も明確ではありませんでした。

依頼者は、

  • 日本の相続手続をどう進めればよいのか分からない
  • 海外居住の相続人との話し合いが進まない
  • 日本の不動産をどう処理すればよいのか分からない

という状況に直面し、当事務所へご相談いただきました。

問題点

1.相続人の中に海外居住者がおり、遺産分割協議が困難だったこと

相続人は日本だけでなく海外にも居住していました。

また、一部の相続人については正確な所在も明らかではなく、相続人全員による話し合いで遺産分割協議を成立させることは現実的に難しい状況でした。

2.相続人間で相続に関する認識が大きく異なっていたこと

本件では、依頼者が死亡時受取人指定(POD)により受け取ったアメリカの年金が生前贈与(特別受益)にあたるか、一部の相続人の被相続人への経済的貢献が寄与分にあたるか、貸付となるかなどといった点が争点となりました。

しかし、相続人同士が長年疎遠であったため、それぞれの認識が異なっており、客観的な資料に基づいて事実関係を整理する必要がありました。

3.売却が難しい不動産が含まれていたこと

相続財産の中には、立地条件等の問題から売却が容易ではない不動産も含まれていました。

この不動産をどのように処理するかが、遺産分割全体の大きな課題となっていました。

当事務所の対応

当事務所では、まず海外居住の相続人の所在調査を行い、また海外居住の相続人も交えて日本の裁判所で遺産分割調停を進められる体制を整えました。

また、本件では特別受益や寄与分をめぐって相続人間の意見が対立しており、遺産分割調停が停滞するおそれがありました。当事務所では、これらの争点について十分な資料収集と主張立証を行うとともに、相続人全員にとって柔軟な解決を実現するため、不動産や非上場株式の換価にも着目しました。不動産や非上場株式を特定の相続人がいったん取得し、その後売却して現金化し、これをあらためて相続人間で分配する内容の調停案を提案しました。

これにより、最終的に金銭で分配できる財産を増やすことが可能となり、停滞気味であった遺産分割調停を具体的な解決に向けて前進させることができました。

加えて、依頼者が取得した不動産については、実績のある仲介業者をご紹介し、売却活動をサポートしました。

不動産売却後には、海外居住者特有の税務問題にも対応し、不動産取得費に関する過去資料を調査して税理士へ提供するなど、税務申告についても支援しました。

解決結果

遺産分割調停の結果、依頼者がアメリカで受領していた死亡時受取人指定(POD)による資産については、特別受益として持ち戻されることなく解決することができました。

また、不動産や非上場株式の換価が成功し、相続財産に占める現金の割合が大きく増えたことで、相続人間の調整が進みました。

争点となっていた寄与分についても、相続人同士の譲歩により円満に解決することができました。

さらに、依頼者が取得した不動産については、当初の想定を大きく上回る価格で売却することができました。

依頼者は当初、日本に残された財産から得られる利益は限定的であると考えておられましたが、結果として予想を大きく上回る成果となり、大変喜んでいただくことができました。

本件のポイント

海外で相続手続が終わっても、日本の相続手続は別途必要になることがあります

被相続人が海外に居住していた場合でも、日本国内に財産が残されていれば、日本で改めて相続手続を行う必要があります。

アメリカのプロベートが終了していても、日本の不動産や預金については別途対応が必要になるケースがあります。

海外居住の相続人がいる場合は調停が有効な場合があります

相続人が世界各地に居住していたり、連絡が取りにくい場合には、相続人間の話し合いだけで解決することが難しいことがあります。

そのような場合には、遺産分割調停を活用することで解決できるケースがあります。

不動産の換価が相続問題の解決につながることがあります

遺産分割が長期化する原因の一つに、不動産など分けにくい財産の存在があります。

売却や換価によって現金化できれば、相続人間で柔軟な解決が可能になることも少なくありません。

当事務所では、海外在住の相続人が関与する日本国内の相続手続や遺産分割調停について、多数の取扱実績があります。

海外相続や国際相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

5.依頼者の声

When my father passed away in the US, he did not have a will.  His assets were in both the US and Japan and had a recently married wife in Japan.  To complicate matters further, my sister decided to live on an abandoned island making contact very difficult.  As I reside in the US, I needed help with the Japanese side of things and I sought out this law firm through a recommendation.  Over the years we were not expecting much out of the procedures and I just wanted to settle my father’s estate legally so I would not be penalized in the future.

Originally, it was projected that the legal fees would exceed any distribution from the procedures and the law firm told me that they would settle with me with what was received through the distribution.  Due to the complicated nature of the case, this process lasted over 7 years.  They were patient with me in the correspondence, and we were able to schedule meetings despite the time difference.

However, due to the hard work of this law firm looking out for my interests and capitalizing on various opportunities that arose, the distribution greatly exceeded what we were expecting and I received a substantial sum.  I wholeheartedly recommend this law firm for any one experiencing complicated international inheritance matters.

(当事務所による日本語訳)

私の父がアメリカで亡くなったとき、遺言書はありませんでした。彼の資産はアメリカと日本の両方にあり、日本には最近結婚した妻がいました。さらに事態を複雑にしたのは、私の妹が無人島で生活することを決め、連絡を取るのが非常に困難になったことです。

私はアメリカに住んでいるため、日本側の手続きについて助けが必要で、紹介を通じてこの法律事務所に依頼しました。長い間、私たちはこの手続きにあまり期待を抱いておらず、将来的に不利益を被らないように父の遺産を法的にきちんと整理したいだけでした。

当初は、手続きによる分配金をすべて合わせても法的費用の方が上回ると見込まれており、法律事務所からは、分配によって受け取った金額の範囲内で私と清算を行うつもりだと告げられていました。

案件が複雑だったため、この手続きは7年以上にわたって続きました。事務所の方々は私とのやり取りにおいて辛抱強く対応してくださり、時差がある中でも打ち合わせを行うことができました。

しかし、この法律事務所が私の利益を守りつつ、発生したさまざまな機会を的確に活かしてくれたおかげで、最終的な分配額は当初の予想を大きく上回り、私は相当な金額を受け取ることができました。

複雑な国際的相続問題に直面している方には、この法律事務所を心からおすすめします。

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