解決事例/依頼者の声

Cases&Voice

海外在住の相続人が相続預金を受け取れない?|金融機関に海外送金を断られた相続手続を解決した事例

  • 依頼者の声あり
  • 海外在住の相続人の日本の相続サポート

依頼者:イギリス在住日本人(被相続人の子)

被相続人:日本在住日本人

ご相談内容

依頼者のお母様が亡くなり、相続人全員で遺産分割協議を行った結果、円満に合意が成立しました。

しかし、遺産分割協議書を提出して相続預金の払戻し手続を進めたところ、依頼者が指定した海外の銀行口座への送金を金融機関から断られてしまいました。

依頼者は海外に居住しており、日本の銀行口座を持っておられなかったことから、相続預金を受け取れずに困っておられました。

問題点

1.金融機関が海外口座への送金に対応しなかったこと

遺産分割協議では、依頼者は遺産のうち特定の銀行預金を取得することとなっていましたが、金融機関は依頼者名義の海外口座への送金に応じませんでした。そのため、相続預金を受け取る方法そのものを再検討する必要がありました。

2.依頼者が日本国内で口座開設できなかったこと

日本の金融機関は、相続手続では、原則、相続人名義の国内口座への払戻を行います。しかし、依頼者は国内口座を持っておらず、また海外居住者の場合、新たに日本国内の金融機関で口座を開設することは容易ではありません。そのため、日本国内で相続預金を受領する別の方法を考える必要がありました。

3.遺産分割協議のやり直しは避けたかったこと

一つの解決方法として、他の相続人が相続預金を受け取り、依頼者へ代償金を支払う内容に遺産分割協議を変更する方法も考えられました。しかし、相続人の中には病気療養中の方もおられ、依頼者は新たな書類作成や署名手続によって負担をかけることを望んでいませんでした。

解決結果

金融機関によっては追加資料の提出を求められる場面もありましたが、当事務所が交渉を行い、相続人全員に負担をかけることなく手続を進めることができました。

その結果、遺産分割協議をやり直すことなく、依頼者が取得する予定であった相続預金を無事に受領することができました。

本件のポイント

海外在住の相続人は相続預金の受取りで問題が生じることがあります

近年、金融機関の本人確認やマネーロンダリング対策の強化により、海外在住者が遺産を受け取る際に予想外の問題が発生することがあります。

特に、預金や有価証券など日本の金融機関に預託されている遺産を受け取る場合、原則、海外口座への送金は行われませんので、日本国内口座を保有していない海外在住者は遺産の受取りに困難が生じます。

遺産分割協議をやり直さなくても解決できる場合があります

金融機関の対応によっては、既に成立した遺産分割協議を変更しなければならないように思えるケースもあります。

しかし、事案によっては代理受領などの方法を活用することで、遺産分割協議を維持したまま解決できる場合があります。

国際相続では金融機関対応も重要です

海外在住の相続人が関与する相続では、法律問題だけでなく、

  • 金融機関との交渉
  • 海外での署名証明取得
  • 海外住所者向けの書類作成

などの実務対応も重要になります。

当事務所では、海外在住の相続人が関与する相続手続や相続預金の払戻し手続について多数の取扱実績があります。

海外在住で日本の相続手続にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

5.依頼者の声

 

私が弁護士に依頼するしかないと思ったのは、2行に分けて入っている私の分の遺産を、兄嫁が海外の私の口座に送金しようとしたときに、2行ともが送金を拒否したからです。兄は末期癌患者です。その為に兄嫁に手続きを頼んでいたのですが、そのことも海外送金を難しくした理由の一部のようです。それにしても、日本の海外送金事情がこんなに難しくなっているということを知りませんでした。海外送金は一度に限られた金額で、それもどの銀行でもできるわけではないということでした。が、兄にこれ以上のことは頼めませんでした。

そんな時に、兄がネットで本町国際綜合法律事務所のことを見つけて、知らせてくれたので、早速ZOOMミーティングで依頼した次第です。

阪口弁護士は、両銀行からの時に細かすぎたり、人情を無視したりする要求を忍耐強くクリアして下さり、私の方への連絡も実に綿密に、分かり易く事情説明をして下さいましたので、いい弁護士さんに頼んでいるから、必ず上手く行くからと、安心してお任せしました。

大変お世話になりました。ありがとうございました。

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