日本における外国遺言の検認と執行

外国遺言が遺っていた場合

遺言の効力やその執行手続は、日本と外国では大きく異なります。

私たちは故人の遺志である遺言が円滑に日本において実行されるよう、日本で遺言の検認を家庭裁判所に申立てたり、遺言執行者に就任して遺言の執行を行います。
また、海外の遺言執行者のために、日本における遺言執行をサポートします。

対象となる場合

  • 外国の遺言で日本の資産について定められている場合

例えばこんなケース

  • Case 01 海外駐在生活が長かった夫は、現地の財産だけでなく日本の財産についても現地様式に従った遺言書を遺していましたが、日本での相続手続きにそれがどのように影響するのかわからず困っています。

Support サポート内容

  • 日本において必要であれば、外国遺言の検認を申立てます。
  • 相続人からの提供資料や独自調査に基づいて、被相続人の遺産状況を把握し、遺産目録を作成します。
  • 遺言等に基づいて、日本における様々な相続手続(預金・株式・不動産の現金化や名義書換)を代理して行います。
  • 海外にお住まいの相続人がいる場合、相続した遺産を海外に円滑に送金します。
  • 日本における相続税の申告・納付をサポートします。
  • お住まいの国で税務申告が必要となる場合、適切な専門家を見つけて申告・納税をするサポートをします。

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