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海外在住の相続人の方々へ
日本の相続法では、なんら手続を取らない場合、相続人の資産のみならず負債も無限に引き受けることが前提となっています。 そこで、故人に多くの負債がある場合、日本の相続放棄が必要なこともあります。 相続放棄は、相続を知ったときからわずか3か月以内に行う必要があります。日本で相続が発生した場合、すぐにご連絡ください。
スペインの遺産について、日本在住の相続人代理人として、スペインの専門家と連携し相続手続を完了させたケース
日本在住の相続人の代理人として、オランダ方式の遺言に基づく相続手続や税務申告に関して遺言執行者や公証人との交渉を行ったケ...
被相続人の共有持分を相続した海外在住相続人と協力して共有不動産の売却を実現したケース