当サイトを快適にご利用いただくには、ブラウザでJavaScriptを有効にしてください。
海外在住の相続人の方々へ
日本の相続法では、なんら手続を取らない場合、相続人の資産のみならず負債も無限に引き受けることが前提となっています。 そこで、故人に多くの負債がある場合、日本の相続放棄が必要なこともあります。 相続放棄は、相続を知ったときからわずか3か月以内に行う必要があります。日本で相続が発生した場合、すぐにご連絡ください。
国内口座を持たない海外在住相続人のために相続預金に関する相続手続の一部をサポートしたケース
相続人が国内・国外に点在したなかで、日本の家庭裁判所の調停で遺産分割を成立させたケース
遺産である共有財産の処分を含む日本での相続手続を代理したケース