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海外在住の相続人の方々へ
日本の相続法では、なんら手続を取らない場合、相続人の資産のみならず負債も無限に引き受けることが前提となっています。 そこで、故人に多くの負債がある場合、日本の相続放棄が必要なこともあります。 相続放棄は、相続を知ったときからわずか3か月以内に行う必要があります。日本で相続が発生した場合、すぐにご連絡ください。
アメリカ在住の相続人の代理人として、長年疎遠となっていた被相続人の相続放棄の申述申立てを行ったケース
海外の金融機関の口座を有する依頼者の代理人として、同口座の解約・返金の請求を行ったケース
最後の住所がアメリカにある被相続人について、日本の家庭裁判所で相続放棄の申述申立てを行ったケース