日本における相続放棄

海外在住の相続人の方々へ

日本の相続法では、なんら手続を取らない場合、相続人の資産のみならず負債も無限に引き受けることが前提となっています。
そこで、故人に多くの負債がある場合、日本の相続放棄が必要なこともあります。
相続放棄は、相続を知ったときからわずか3か月以内に行う必要があります。日本で相続が発生した場合、すぐにご連絡ください。

対象となる場合

  • 日本在住の被相続人が多額の負債を遺した場合

例えばこんなケース

  • Case 01 日本の父が多額の借金を遺して亡くなりました。海外在住の私が日本に行くことなく相続放棄を行うことは可能でしょうか。
  • Case 02 日本で叔父が亡くなったとの知らせを親戚から受けましたが、海外在住者である私は叔父との交流がほとんどなかったため、財産の多寡にかかわらず相続をしたくありません。

Support サポート内容

  • 相続開始後3ヶ月以内に、必要な書類を準備して、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

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