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海外在住の相続人の方々へ
日本の相続法では、なんら手続を取らない場合、相続人の資産のみならず負債も無限に引き受けることが前提となっています。 そこで、故人に多くの負債がある場合、日本の相続放棄が必要なこともあります。 相続放棄は、相続を知ったときからわずか3か月以内に行う必要があります。日本で相続が発生した場合、すぐにご連絡ください。
海外で音信不通となった親族の発見から関与したケース
海外在住者の代理人として、日本での遺産分割交渉を行ったケース