解決事例/依頼者の声

Cases&Voice

海外在住者の相続手続と財産受取り|預金払戻し・海外送金事例

  • 依頼者の声あり
  • 海外在住の相続人の日本の相続サポート

依頼者:アメリカ在住日本人(被相続人の子)

被相続人:日本在住日本人

ご相談内容

本件は、海外在住者の相続手続に関する解決事例です。

依頼者は海外在住の日本人で、日本国内に居住していた親御様がお亡くなりになったことから、相続手続のご相談をいただきました。

本件では相続人が依頼者お一人のみであったため、相続関係自体は比較的シンプルな事案でした。

しかし、依頼者は長年海外に居住しており、日本国内に相続財産の受取先となる銀行口座を保有していませんでした。また、非居住者であることから新たな口座開設も容易ではなく、相続財産の受領方法にお困りの状況でした。

さらに、相続財産の一部には被相続人の親族との共有財産が含まれており、その処分を進める中で共有者との意思疎通が難しくなっていました。

問題点

海外在住者の相続手続では、日本国内の相続人の場合とは異なる書類が必要になることがあります。

本件でも、依頼者が海外在住であったため、在外公館で取得したサイン証明付き委任状など、通常の相続手続では不要な書類を準備する必要がありました。

また、依頼者には日本国内の受取口座がなく、海外在住者が相続預金の払い戻しを受ける方法について検討しなければなりませんでした。

加えて、共有財産の処分に関しては、依頼者と共有者である親族との間で感情的な対立が生じていたため、関係悪化を回避しながら手続を進める必要がありました。

当事務所の対応

相続手続については、依頼者に必要書類をご案内し、在外公館のサイン証明付き委任状などを適切に準備いただくことで、各金融機関および関係機関での手続を円滑に進めました。

また、相続開始後に支給された公的年金について、過払いとなった部分の返納手続も代理人として対応いたしました。

共有財産の処分については、共有者からの要望や主張を丁寧に精査し、合理的な要求には応じる一方で、法的根拠のない請求には応じないという方針のもと交渉を実施しました。

さらに、海外在住者が日本国内の不動産等を売却した場合には、譲渡所得税が源泉徴収されることがあります。本件でも税務上の影響を事前に検討し、被相続人の取得費を引き継ぐことによる税額計算や、更正の請求による還付可能性について十分に調査を行いました。

解決結果

相続手続は無事に完了し、金融機関から払い戻された相続財産を当事務所の預り金口座に集約したうえで、依頼者の海外口座へ送金することができました。

また、共有者との間で一定の対立があったものの、冷静かつ合理的な交渉を継続した結果、共有財産の処分も円満に完了しました。

さらに、相続財産の売却に伴い源泉徴収された譲渡所得税については、翌年の確定申告時期に更正の請求を行うことで全額還付を受けられる見込みとなり、依頼者にも大変安心していただくことができました。

 

本件のポイント

海外在住者の相続手続では、在外公館のサイン証明や委任状など、日本国内居住者とは異なる書類の準備が必要になることがあります。

また、海外在住の相続人は、日本国内に相続預金の受取口座がないため、預金の払い戻しや相続財産の受領方法が大きな問題となることも少なくありません。

さらに、共有不動産や共有財産が含まれる場合には、共有者との交渉が必要となり、感情的な対立が手続の障害となることもあります。

当事務所では、海外在住者の相続手続、日本国内の金融機関における相続預金の払い戻し、海外送金、共有財産の処分、税務上の対応まで一括してサポートしております。海外に在住し国際相続でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

依頼者の声

 

阪口先生には大変お世話になりました。

海外在住相続人が直面する問題を幾つも抱え、日本に帰国中も口座解約すら簡単には出来ず、実のところ相続手続き自体を半ば諦めていました。しかし先生に依頼後には滞りなく全て解決され、今は安堵の気持ちでいっぱいです。

財産相続の他、困難であった共同不動産売却の際には、代理人としてご出張を依頼する形になってしまいましたが、先生の専門知識と的確なご判断で締結することができました。

度々ご迷惑をおかけする事情がありましたが、先生は優しく親身になって相談に乗ってくださり、海外在住の負い目を感じないよう密にコミュニケーションをとってくださり、最終手続きまで進められました。先生にご依頼し本当に救われました。
阪口先生並びに本町法律事務所の全面的なサポートに感謝申し上げます。

(Y.I様)

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