解決事例/依頼者の声

Cases&Voice

日本在住の相続人の代理人として、オランダ方式の遺言に基づく相続手続や税務申告に関して遺言執行者や公証人との交渉を行ったケース

  • 依頼者の声あり
  • 海外資産がある場合の相続手続サポート

依頼者:日本在住の日本人(相続人)

被相続人:オランダ在住の日本人

1. 事案

被相続人は長年、オランダに居住し、現地にある財産について遺言を作成しておられました。被相続人の友人が遺言執行者となり、遺言に基づき相続人や受遺者らに財産を分配していきました。

依頼者もオランダから送金を受け、日本の相続税の申告も済ませた後に、突然、オランダから相続税の申告納税が必要であるという知らせを受け、非常に当惑することとなりました。

2. 課題

本件相続が開始した2024年時点においては、オランダの相続税の申告期限は、原則、相続開始から8カ月以内とされていましたが、依頼者がオランダの相続税についての知ったときにはこの期限は既に徒過してしまっていました。

申告期限を経過した後は、延滞税が発生するため、できるだけ早く申告を完了し、税務当局が確定した納税額を納付する必要があります。しかし、そもそも遺言通りに分配できるだけの遺産がなかったため、相続税の申告の前に、遺産の分配額の調整について相続人及び受遺者全員の合意を成立させる必要がありました。

相続人・受遺者は、オランダ、イギリス、日本等世界各地に点在しており、全員の合意の成立や合意文書の完成までには相当の時間がかかることが予想されました。

3. 当事務所の対応

延滞税の発生を抑えるためには、早期に相続人・受遺者らの合意を成立させ、調整後の分配額に応じた相続税の申告を行う必要がありましたが、合意文書の作成に関与していたオランダの公証人と連絡がつかない期間が続いているとのことで、手続きがさらに遅滞し、依頼者は非常に困っておられました。

そこで弊事務所では、公証人や遺言執行者に対し進捗確認や催促の連絡をメールや電話で繰り返し行うことはもちろん、オランダ在住の受遺者にも個別に連絡をとり、情報共有を求めるなどして現地での状況の把握に努めました。

また、オランダの公証人から届いた合意文書や委任状等の文書には依頼者の署名をして送り返す必要がありましたので、それらの文書をチェックし、署名認証の手配等も弊事務所で行いました。

相続税の申告後、依頼者の元にオランダの税務当局から納税通知が届いた際には、弊事務所の弁護士が銀行に同行し国際送金の手続きのサポートも行いました。

4. 成果

弊事務所にご依頼いただいた時点でオランダでの相続税の申告期限を既に経過していたため、延滞税の発生は免れませんでしたが、現地の公証人や遺言執行者への働きかけにより、弊事務所の関与後は比較的円滑に手続きが流れるようになりました。

また、依頼者は、オランダと日本両国に対して同一の相続事件に関して相続税を納付することになりましたので、外国税額控除により、日本の相続税について還付を受けることができました。弊事務所から信頼できる税理士事務所をご紹介し、日本で納付した相続税全額の還付を受けることができ、依頼者には喜んでいただくことができました。

5.依頼者の声

3年前の7月にアムステルダムで姉が亡くなりました。姉の夫は既に亡くなっており、姉夫婦には子供はおらず、また私達の両親はとうに他界してましたので姉には私の他に家族はおりませんでしたが、姉からは遺産相続については、お世話になった友人達にも、これまでのお礼として、相応のお金を渡したいとの意向でしたので、遺産は弟の私以外に6人の姉の友人達に分割・譲渡されることとなりました。

姉は生前より、自分が死んだ後の遺言の執行については旧知のオランダ人の友人○○さんの指示に従うようにと言っておりましたので、現地で姉の葬式後に遺言執行者に会い今後の進め方について話し合いをした結果、その年の暮れにはオランダ語で記された姉の遺言他、遺産相続に必要な文書が届き、翌年の3月には、ほぼ遺言に記された額面の遺産が振り込まれましたので、私は相続の件はこれで終了したものと思っておりました。

ところがその後数ヶ月経って遺言執行人から私を含めた全ての相続人に、遺産の過払いがあったと連絡があり、どういうことかと質問すると、今度は執行人が任命した公証人より、オランダで相続税を払う必要があること、また延滞金も加算される可能性があることを告げられました。しかもその時点で具体的な金額は知らされず周章狼狽した私は銀行の担当者に相談したところ、海外送金は困難が伴うので、多少お金がかかっても国際相続に詳しい弁護士に相談すべきと提言されて、ネットで検索しながら大阪市内で数社の国際相続を掲げている弁護士事務所に次々と電話をかけ、訪問したところ、幸いにもこちらの本町国際綜合法律事務所に出会うことができました。

さっそく西原弁護士と阪口弁護士に窮状を訴えたところ、驚くべき丁寧さと親身さで相談にのっていただき即座にアクションを起こしていただき感動しました。特に阪口弁護士には(勿論、別途費用はかかりましたが)お忙しい中銀行まで2回も同行していただき、私一人では絶対無理な諸手続きをてきぱき処理していただき、感謝の思いでいっぱいでした。私は以前、勤めていた会社で弁護士さんと仕事をすることが何度かありましたが、これほど親切で迅速にアドバイスや事務手続きを行ってくれる弁護士さんはなかなかいないと思いました。

「実るほど、頭を垂れる稲穂かな」との格言がありますが、まさにこの言葉を体現なされているお二人の仕事ぶりには感謝の気持ちでいっぱいです。もしお二人のお力添えがなければ、今においてもまだ私の相続は完了してなかったと思います。本当にありがとうございました。

(T・S様)

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